行政書士レイ国際法務事務所

商号の選び方

14/02/28

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

会社を設立しようという時、初期の段階で会社名を考えると思います。どんな商号を選定するかは原則として自由で、会社の営む事業や組織者の氏名等との関連性も必要ありません。
行政書士の場合「東麻未行政書士事務所」というように名前をつけて登録されている方も多いですが、当事務所のように、全く組織者の氏名等と関連性のない名前でも登録ができます。本当は「レイ国際法務事務所」としたかったのですが、東京都行政書士会の指針に、事務所の名称中に「行政書士」の文言を明示することというのがあるため、前に「行政書士」という文言をつけました。
同じように、会社の商号にも一定の制約はあります。

株式会社の場合は、「株式会社」という文字を必ず用いなければなりません。
また、使用可能な文字と使用を制限された文字があります。例えば、ローマ字、アラビヤ数字は使用することができます。「株式会社Ray」や、「777株式会社」は登記可能です。「&(アンパサンド)」、「‘(アオストロフィー)」、「,(コンマ)」、「‐(ハイフン)」「.(ピリオド)」、「・(中点)」といった符号は、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。「株式会社Ray&Ray」は登記可能ですが、「&Ray株式会社」は登記できません。
さらに、法令によって使用を制限された文字を使用することはできません。例えば、銀行でない者は、銀行であることを示す文字を使用することはできません。勝手に「株式会社Ray銀行」とつけることはできないのです。

以前は、類似商号の規制があり、他人が登記した商号と同じ商号は、同一市区町村内では、同一の営業のために重ねて登記できないとされていたのですが、これは廃止されました。
しかし、不正競争防止法で、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為によって、営業上の利益を侵害されまたは侵害されるおそれがある者は、その侵害する者または侵害するおそれにある者に対する差止請求、損害賠償が認められていると規定されています。
類似商号は、登記はできたとしても、後々に損害賠償請求をされるという恐れがあります。

会社の将来の展望を計画しながら商号を決める時間は楽しいですよね。一定のルールを守って、自由に、思い思いの商号を選定しましょう。