行政書士レイ国際法務事務所

ホテル・旅館の営業許可①「旅館業の種別」

14/10/14

こんにちは、行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

「ホテルを始めたいんだけど...」というご相談。
「どのようなホテルをやりたいんですか?」と詳しくお伺いしていくと、
「あ、それは旅館営業の許可ですね。」

このような、法律の用語と一般的に認識されている用語の齟齬はよくあります。
旅館業法には、次の4つの形態が定義されています。

◎ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
◎旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
◎簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
◎下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

ホテル営業と旅館営業の違いは何か?-それは、洋式か和式かの違いです。
では、フローリングの洋室だけど、ベッドは置かず、寝る時間になったら布団を敷きます。これはどちらにあたりますか?-旅館営業です。和式とみなされます。

ホテル営業と旅館営業では、客室の面積等、要件がかなり違ってきます。
何の営業許可を取得しなければならないのか。該当性の判断は根本に関わる問題となりますので、慎重に行う必要があります。

ぜひ早い段階でお気軽にご相談ください。