行政書士レイ国際法務事務所

経営業務の管理責任者

14/03/24

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

建設業許可を取得する際の4つの要件の1つ、経営業務管理責任者。とくに、経営業務の管理責任者の経験年数について、ご質問を受けることが多いです。

建設業の許可を取得するためには、これから申請しようとする会社の常勤の役員(又は個人事業主)に、建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、1人以上いる必要があります。

建設業は、経理や請負契約業務などの面で特殊性が高い業種なので、その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者としてあらかじめ指定する必要があるのです。

具体的には、建設業の経営業務を管理し、執行した経験が必要です。
イ.申請業種と同じ業種の経験にあっては5年以上
ロ.申請業種と別の業種にあっては7年以上

「建設業の経営業務を管理し、執行した経験」とは何をさすのか、というご質問が多いですね。具体例としては以下のような経験です。

●すでに許可を有する建設業者の役員経験
●個人事業主として建設業を営んでいた経験
●建設業許可は有していないが、許可を受けようとする建設業に関し、建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験
●建設業許可は有していないが、何らかの建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験
●許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験
●許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者の経験

ここでも疑問がでてきます。すでに許可を有する建設業者の役員とはいっても、「執行役員」だけどいいの?...執行役員は、法令上で権限及び責任等がさだめられていない地位にある者なので、経営業務の管理責任者にはなれません。

但し、現在常勤の役員で、経営業務の執行に関して、取締役会の決裁を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつその権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を補佐した経験がある場合は、「準ずる地位」に該当する可能性もあります。

ですから、「取締役」ではないから、経験年数足りないです...と諦めることもないです。経理や請負契約業務などの面で特殊性が高いため、その知識経験を十分に有する人を経営に入れるということが目的ですので、それに該当していると、許可権者が認めてくれればいいのです。要件足りているか微妙なんですという方も、ぜひご相談ください。