行政書士レイ国際法務事務所

葬儀や埋葬のことをお願いするには、死後事務委任契約

14/03/26

こんにちは。行政書士の東麻未(ひがしあさみ)です。

・身寄りがないので、お葬式、供養をお願いできる人がいない。
・自分が亡くなった後、各種手続きをする人がいない。
・相続人はいるけど遠いし、頼りたくない。信頼できる人に、葬儀を頼みたい。

こんなニーズがある場合、死後事務委任契約を使うのがおすすめです。

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。以下のような事務を委任します。

【死後事務委任契約の内容】

●医療費の支払いに関する事務
●家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
●老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
●通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
●菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
●永代供養に関する事務
●相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
●賃借建物明渡しに関する事務
●行政官庁等への諸届け事務
●以上の各事務に関する費用の支払い

特に、身寄りがない方や、身寄りがあっても、死後のことについて「自分の意思を確実に実現してもらいたい」と考える方にとって、有効な方法です。

遺言に書いておけばいいじゃないの?と思われるかもしれませんが、記載することは可能ですが、遺言書が発見されなかったり、遺言書の開封が遅れたりしてしまうと、せっかくの希望が実現されないということも考えられます。

また、そもそもお葬式や納骨などの事務手続きは遺言書に記載をしても、法律に決まった遺言書の記載内容ではないため、強制力がなく、手続きを行えるかどうかが保証されるものではないのです。(ご希望として書くことはできますが。)

自分の財産をどのように分割するか、もしくはどのように活用するかという法的手続きについては「遺言書」で、お葬式や納骨などの事務手続きは「死後事務委任契約」で。セットで準備しておかれることをお勧めします。