行政書士レイ国際法務事務所

新在留資格「経営・管理」②

15/06/11

こんにちは、行政女士の東麻未です。

新しくなった在留資格「経営・管理」の解説をしますと告知してからちょっと間が空いてしまいました。。。
4月1日スタートの改正入管法で「投資・経営」から「経営・管理」と改められた在留資格のお話です。

日本でお店をやろう、会社を設立しようという外国人の方は、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。以前は、「投資・経営」という名称でしたが、投資が消えて「経営・管理」となりました。

えっ、投資しなくても在留資格もらえるようになったの??と思いますよね。

今までの「投資・経営」は以下の場合に取得が可能でした。

①日本で事業経営をする場合
・年間500万円以上の投資がされていること(日本に居住する者の常勤社員2名以上を雇用する規模であること)。
・事業を営むための事業所・店舗・施設の確保がされていること。

②外国人経営者に代わって経営管理業務をする場合
・事業の経営又は管理について3年以上の経験があること(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であること。

つまり、自分で500万円以上の投資をして経営するか、既にある外資系企業の役員になる場合に在留資格の取得が可能でした。

今回の改正では、上記に加えて、「日本人経営者に代わって経営管理業務をする場合」も在留資格の取得が可能になりました。
日本人が投資して設立した(日本資本の)会社の経営管理を、投資をしていない外国人に行わせることが可能になったのです。

つまり、本人以外の者が投資をして外国人を招聘できるようになりました。これは大きな改正です。

この新在留資格「経営・管理」は、他にも大きな改正がありました。海外にいる方が日本の会社設立手続を完了させるまでの準備のための4ヶ月という在留期間が創設されたのですが、こちらの詳細はまた次回解説させて頂きます。

ajisai